正当防衛
刑法36条1項において正当防衛は「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」と定義されてます。
第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
正当防衛とは、『急迫不正の侵害』に対して、自己または他人の権利を防衛するため、『やむを得ずにした行為』を指します。このような行
為は、結果として相手を傷つけてしまっても、違法性はないとして、処罰されません。ただし、裁判で正当防衛が認められるかどうかは、
かなり厳格に判断されます」
「もし、相手に対して限度を超えた攻撃をしてしまえば、逆に自分が傷害罪などに問われてしまうこともあり得ます。ただし、こうした場合、情状によっては『過剰防衛』として刑が減軽されたり免除されたりする可能性もあります」
刑法36条の内容にそって正当防衛と認められる条件を求めると、以下の5つの項目が判断ポイントになります 。
①不正の侵害であるかどうか
②急迫性があるかどうか
③防衛行為の必要性があるかどうか
④防衛行為の相当性があるかどうか
⑤防衛の意思があったかどうか
過剰にやり過ぎると暴行、傷害の罪に問われます。
旋拳道では最低限自分の身を守れるように護身技を研究しています。
使わないに越したことはないのですが、いざという時の為に身に着けておいた方が生存率が上がります。
1番は逃げる事なので、逃げる為の護身術です。